成年後見制度とは?利用方法について解説
高齢になると、自分で判断して手続きすることが難しくなる可能性があります。そんな時に利用するのが「成年後見制度」です。では実際にどのように利用するのでしょうか?
今回は成年後見制度が必要なケースや申請方法などを解説します。「成年後見制度を利用するか悩んでいた」「最近家族が認知症と診断されて困っていた」という方はぜひ参考にしてください。
Contents
成年後見制度とは?
病気や怪我により判断能力が不十分になった方に対して、生活の上で不利益が出ないように利用できる制度です。例えば財産管理や生活を確保する上での必要な契約などを代わりに行うことができます。
成年後見制度は、任意後見と法定後見に分かれています。
【任意後見】
本人が判断能力がある間に、将来判断能力が低下した際に任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。本人が任意後見人を選定します。
【法定後見】
判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度です。
本人は判断能力が低下しているため、自分で後見人を選定することができません。そのため、家庭裁判所に法定後見人を選定してもらいます。
本人が申し立てすることができないため、親族が申し立てすることで手続きが開始になります。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
・後見
常に判断能力が低下している方。買い物など日常生活で誰かの支援が必要な状態。重度の認知症や知的障害者。多くの手続きや契約などを一人で行うのが難しい状態。
・保佐
判断能力が著しく不十分な人。日常的な買い物はできるが、不動産や車などの大きな財産の購入や、契約締結などが困難な状況。中度の認知症の人や中度の知的障害者など。
・補助
判断能力が不十分な人。日常的な買い物だけでなく、家や車などの大きな財産の購入、契約締結も一人で可能だが、援助があったほうが良いと思われる状況。軽度の認知症の人や、軽度の知的障害者など。
つまり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。
成年後見人が必要なケースとは?
日常生活の中で成年後見人が必要になるケースとは、一体どのような時でしょうか。
①財産管理が難しい
認知機能が低下すると金銭管理ができなくなったり、銀行の暗証番号を忘れてしまったりと財産管理が難しくなることがあります。
銀行手続きは本人しか行えず、本人以外の場合は委任状が必要になりますが、認知機能が低下すると委任状の作成もできなくなります。
そのような時に任意後見人が銀行での手続きを代わりに行うことができます。
また高齢になると、医療費や介護サービス、介護施設費用の支払いが必要になりますが、その支払いを管理してもらうことができます。
②身上監護が必要なケース
「身上監護(しんじょうかんご)」とは、成年後見人が本人の生活や健康状況を考慮して、生活、治療、療養、介護などの法律行為を行うことを指します。
・病院などの受診、入退院に関わる手続き、医療費の支払い
・住居の契約に関わる手続き、住居費の支払い
・介護保険に関わる手続き など
本人の生活環境を確保するための手続きを成年後見人が代わりに行うことができます。
後見人になれる人
後見人になれる人の決まりはなく、法律では後見人になれない人が定められています。
・未成年者
・行方不明者
・破産者
・過去に法定代理人や保佐人、補助人を解任されたことがある人
・被後見人に訴訟を起こした人とその配偶者、および直系血族
・不正行為をした経歴があるなど後見人として不適格な人
上記に当てはまっていなければ、法定後見人になることができます。親族や弁護士・司法書士・社会福祉士などが挙げられます。
ただし申請を進めていく中で、家庭裁判所が別の方を法定後見人として選定する場合があります。
成年後見制度の申請方法
【法定後見】
①申し立て準備
本人の判断能力が低下していると周りの人が判断した際、周りの人が管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。申し立てるのは、配偶者、四親等内の親族等ですが、市町村が申し立てを行うことがあります。
申し立てを行うには、医師の診断書が必要です。診断書の内容により、「後見・保佐・補助」のどれに当てはまるかが決まります。
②書類準備
診断書以外に必要な書類として、申立書類一式(家庭裁判所でもらえる)、本人に関する資料、戸籍謄本、住民票などが必要です。申立書類一式の中には、後見人候補者の書類も含まれています。
③審理
申立人や後見人候補の状況確認のため、家庭裁判所の面接が実施されます。ただし混雑状況によっては、面接が1〜2ヶ月先という可能性もあるので注意が必要です。
裁判所調査官による面接の報告を受け、裁判官が成年後見を開始する検討をします。
注意したいのが、面接の1週間前までに、申立書類を提出しなければならない点です。家庭裁判所へ直接持っていくか、郵送での提出になります。書類を提出した時点で、申し立てを取り下げることはできません。
④ 審判
成年後見を開始することが相当である場合、裁判官は成年後見を開始する「審判」をします。審判の結果は、本人・申立人・成年後見人に通知されます。結果が出るまで、1〜3ヶ月の時間を要することがあります。
⑤後見登記
裁判所からの通知後、2週間以内に不服申し立てをしなければ、裁判所の審判は確定となります。確定となった法定後見人は法務局で登記され、正式な成年後見人となります。
【任意後見】
①誰に支援してもらうかを選定
まずは将来自分を支援してくれる「任意後見受任者」を選定します。任意後見受任者は自由に選択することができます。財産管理などを依頼するのであれば、ご自身が信頼できる人を選ぶようにしましょう。
②支援内容の決定
任意後見受任者が決定したら、将来支援してもらう内容を決定します。
任意後見契約の書類は、法的知識がある人でないと作成が難しいため、弁護士や司法書士へ依頼することをおすすめします。
③公正証書を作成
本人と任意後見受任者が決定したら、公正証書を作成します。公正証書は、公証役場へ持ち込むと作成できます。
公正証書が作成され任意後見契約が締結されると、公証人が法務局に登記依頼をします。依頼から2〜3週間程度で登記が完了することがほとんどです。
成年後見制度の費用
【法定後見】
申立費用(貼用収入印紙):800円
登記費用(予納収入印紙):2,600円
郵便切手(予納郵便切手):約3,200〜3,500円程度(各家庭裁判所によって異なる)
【任意後見】
任意後見契約書作成の手続き費用:11,000円
登記嘱託手数料:1,400円
登記に納付する印紙代:2,600円
また法定後見・任意後見共に、後見人へ毎月支払わなければならない報酬や、特別報酬などが発生するため、事前に確認しておきましょう。
将来親族からのサポートを得るのが難しい方やご自身の生活に心配がある方は、ぜひ成年後見制度の利用を検討してみましょう。
また現在財産管理や契約などでお悩みの方は、まずお住まいの地域包括支援センターなどで成年後見について相談することをおすすめします。