介護保険の第二号被保険者とは?対象者や実際のケースについて紹介
介護保険は65歳以上の方が利用できますが、特定の条件があれば65歳以下の方でも利用することができます。特定の条件とは一体どのようなものでしょうか。
今回は介護保険の第二号被保険者について紹介します。65歳以下で介護保険を利用したい方はぜひ参考にしてください。
介護保険の被保険者とは
介護保険は、被保険者が保険料を収める仕組みになっており、被保険者とは40歳以上の方が対象になっています。
被保険者には、第一号被保険者・第二号被保険者がおり、対象者や納税方法はそれぞれ異なります。
・第一号被保険者:65歳以上の方。年齢や病気は問わず、要支援・要介護が必要になった状態で申請可能。
・第二号被保険者:40歳以上64歳未満の医療保険加入者で、加齢に伴う疾病が原因で要支援・要介護状態になった方。
第二号被保険者の疾病とは、「特定疾病」と呼ばれており、国で定められている16種類の病気を指します。
特定疾病とは?
特定疾病とは、加齢に伴う疾病が原因で心身に障害を生じさせていると判断される病気のことをいいます。
厚生労働省では、以下の条件を挙げています。
① 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満でも発症していたり、罹患率や有病率等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
②3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
先程お伝えした通り、第二号被保険者は、以下の特定疾病があれば申請可能です。介護認定が下りれば、第一号被保険者と同様に、介護サービスが利用できます。
特定疾病は、以下の16種類です。
・がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「初老期における認知症」では、認知症にははさまざまな種類がありますが、「アルコール性認知症」は特定疾病に該当しない可能性があります。
また「糖尿病」だけだと申請はできません。あくまでも糖尿病による神経障害・網膜症などの診断がついていることが必要になります。
介護保険の納付方法
介護保険は満40歳から介護保険料の徴収義務が生じ、徴収義務は一生です。徴収は自動的に始まり、年齢によって徴収方法が異なります。
・第一号被保険者(65歳以上):介護保険料として、年金から天引きされる
65歳以上になると、会社からの天引きがなくなります。そのため「特別徴収」と言って、年金から天引きされることになります。
年金が年額18万円以上の方は特別徴収はできず、普通徴収になり、納付書が届き次第自分で支払いが必要になります。
介護保険料はお住まいの自治体によって、金額が異なります。
・第二号被保険者(40〜64歳):会社の給与から天引きされる
会社に勤めている間は、会社が加入している健康組合によって、天引きされます。保険料は会社との折半になるため、半分は会社・半分は自分で負担することになります。
自営業など国民健康保険に加入している方は、お住まいの自治体から納付書が届くため、ご自身で支払う必要があります。
第二号被保険者に扶養されている妻は、保険料の納付義務が発生しないため、介護保険料を負担する必要もありません。
介護保険料は加入している健康保険組合によって、金額が異なります。
第二号被保険者は1割負担で利用できる
第一号被保険者は、基本的には1割負担で収入によって2〜3割負担の場合があります。
しかし第二号被保険者は、収入に関わらず基本的には1割負担になります。そのため今までは1割負担だった方も、65歳になると負担が増えるというケースもあります。
生活保護の方でも利用できる?
40〜64歳の生活保護の方について、第二号被保険者の要件に該当すれば、介護保険の利用は可能です。
ただし保護費から介護保険料が引かれるわけではなく、介護保険料の支払い義務はなくなります。生活保護は国民健康保険などに加入していない状態のため、「無保険」という扱いになります。そのため生活保護の方は第二号被保険者にはなりません。
生活保護の方は独自にH番号の申請を行う必要があります。H番号は生活保護課の担当ケースワーカーへ依頼すればOKです。サービスの費用は「介護扶助」として全額支給されます。
実際のケースについて紹介
第二号被保険者として、介護保険を申請することになった方の実際のケースを紹介します。
Aさん・女性(50代)は、家族と自宅で生活。がんを患っており、治療のために通院していましたが、あるタイミングで治療ができなくなってしまいました。
治療ができなくなったため、緩和ケア外来へ通院することになりました。だんだんと病状が進んでいき、ベッドからの寝起きが困難になったり、入浴で介助が必要な状態に。
第二号被保険者の特定疾病として、「がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)」があるため、特定疾病に該当し介護保険を申請。介護認定を受けて、福祉用具の購入や電動ベッドのレンタル、ヘルパーなどを利用しながら、自宅で生活し続けることができました。
がんの治療中だと特定疾病に該当しなくても、緩和ケアへ移行したタイミングで、主治医の判断によっては、申請ができることがあります。
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